商品を売買する形をとって、実質的には暴利で金を貸すヤミ金の被害にあったとして、大阪の男性ら5人が一斉提訴したようです。
訴状によりますと、大阪府内に住む男性(20代)は、去年、ネットを通じて画像データを購入し、サイトの運営会社から批評を書いた「宣伝協力金」の名目で3万円を受け取りました。
男性はその後運営会社に対して画像データの代金として「後払い」で5万円を支払っていて、受け取った現金に対し2万円を上乗せして返した形になったということです。
司法書士らのグループによると、男性の他に4人が同様の被害を訴え、「後払い現金化」と呼ばれる手口で、売買を装っているものの暴利を目的とした貸金の脱法行為だと主張。
年利換算で最大約5000%の高金利だとして、現金の返還などを求めているようです。
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後払いで商品を購入するのは違法ではないですが、利用する業者注意してください!